|
↓
長野県知事に報告
知事は厚生労働大臣に報告、隣接県の知事に通報
(狂犬病予防法第3章第8条「届出義務」)
↓
狂犬病の犬を隔離しなければならない。
咬もうとしたりしている場合は、人命に危険があるので、殺処分。
(狂犬病予防法第3章第9条「隔離義務」)
↓
周辺地域の全ての犬に口輪の装着とつなぐこと(けい留)が命じられる。
(狂犬病予防法第3章第10条「公示及びけい留命令等」)
全頭の一斉検診と臨時予防注射を行う。
(狂犬病予防法第3章第13条「検診及び予防注射」)
放れている犬は捕まえられる(抑留)。
捕まえようとした狂犬病予防員の不当に立ち入りを拒むと、拘留又は科料に処される。
(狂犬病予防法第3章第18条の1「けい留されていない犬の抑留」)
捕まえられない犬は薬殺。
(狂犬病予防法第3章第18条の2「けい留されていない犬の薬殺」)
↓
生きている犬も、犬の死体もその地域への出入りが禁止される。
(狂犬病予防法第3章第15条「移動の制限」)
道路封鎖、交通遮断が行われる(ただし72時間以内)。
(狂犬病予防法第3章第16条「交通のしゃ断又は制限」)
ドッグラン、ペットショップ、トリミングサロン、ホテル等の使用禁止
(狂犬病予防法第3章第17条「集合施設の禁止」)
これらに従わないと、20万円以下の罰金です。
罰金ですから、刑事罰で、前科がつきます。
|